やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2023/04/11
10月1日に登録番号が分からない場合の対処方法

[相談]

 これまで消費税の免税事業者として、個人でライターの仕事をしてきました。
 取引先のほとんどが大企業のため、インボイス制度の開始にあわせて適格請求書発行事業者に登録すべきか悩んでいます。
 ギリギリまで検討をしたいと考えていますが、登録をインボイス制度の開始日にあわせたいときの申請期限はいつになりますでしょうか。
 また、期限ギリギリに提出したとして、インボイス制度の開始までに登録番号が分からない場合、どのように取引先に対応したらよいでしょうか。


[回答]

 インボイス制度の開始は、2023年10月1日となります。この開始日から適格請求書発行事業者となるには、2023年9月30日までに登録申請をしなければならないこととされています。また、開始日までに登録番号が分からない場合の取引先への対処法については、解説をご確認ください。


[解説]

1.インボイス制度開始日にあわせた登録申請の期限

 適格請求書発行事業者となるには、登録申請をしなければなりません。

 インボイス制度の開始日である、2023年10月1日に登録を受けようとする場合には、2023年9月30日までに申請をする必要があります。

2.申請から登録までの期間

 登録申請をしたからといって、即日登録されるわけではありません。

 国税庁が公表した2023年2月末日現在の登録申請書の提出から登録通知までの期間は、以下のとおりです。

  • e-Tax提出の場合…約3週間
  • 書面提出の場合……約2か月

 これが今後どう変動するかは分かりませんが、登録通知により登録番号が分かるまで、一定の期間を要するものと考えます。

3.インボイス制度の開始日までに登録番号が分からない場合の対処法

 インボイス制度の開始日までに登録番号が分からない場合の取引先に対する対処法については、財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年3月31日時点)」【問20】に以下のように記載されています。

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
  • 事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する

 ご参考ください。

[参考]
財務省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年3月31日時点)」など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

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