やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/04/02
年調減税における定額減税対象額は、住宅ローン控除適用前か後か

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。
 令和6年に実施される所得税の定額減税について、年末調整により計算した「年調所得税額」がある人は、その年調所得税額から年調減税額(定額減税額)を控除(年調減税)するとのことですが、年調減税における「年調所得税額」とは、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を差し引く前の金額を指すのでしょうか。それとも、差し引いた後の金額を指すのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の年調所得税額とは、住宅ローン控除額を差し引いた後の金額とされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.所得税の定額減税の実施方法

 給与所得に係る所得税の定額減税は、@月次減税(令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除(※)する方法)と、A年調減税(年末調整時における年調所得税額から定額減税額を控除する方法)の2つの方法(時期)により行うこととされています。

※ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等から控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除することとされています。

2.年調減税の実施方法の概要

 上記1.の年調減税とは、具体的には、年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した「年調所得税額」がある人について、その年調所得税額から年調減税額を控除して行うこととされています。ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しません。

3.年調所得税額とは

 上記2.の年調所得税額とは、年末調整により算出される年間の所得税額で、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額とされています。

 源泉徴収簿をご確認いただくと、年調所得税額と住宅ローン控除額との具体的な関係のイメージを掴んでいただきやすいかもしれません。いずれにしろ、年調減税は、住宅ローン控除額を差し引いた後の所得税額について行うこととなりますのでご留意ください。

[参考]
国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(令和6年2月5日)、「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」(令和6年1月30日)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

業務内容・料金

会社設立応援パック
 矢印 会社設立サポートパック
 矢印 お金が残る経営サポート
 矢印 無料セミナー 
会社まるごとサポートパック
 矢印 おまかせ会計顧問
 矢印 経理業務をサポート
 矢印 確定申告 
税務会計
 矢印 法人税申告
 矢印 相続税・贈与税申告
 矢印 税務調査相談
記帳代行サービス
 矢印 記帳代行サービス
 矢印 給与計算代行サービス
 矢印 パソコン会計導入支援

 矢印2 今月のお仕事
   経理総務担当者のための
   今月のお仕事カレンダー 
 矢印2 お知らせ
   最新の更新情報
 矢印2 楽しく学ぶ税務基礎講座
   会話形式でわかりやすく
   楽しく学べます
 矢印2 書式集
   経理総務担当者のための
   WORD、EXCEL書式集   
 矢印2 旬の特集
   今回の特集はこちら 
 矢印2 リンク集
 
 お問合せ
伊 坂 会 計 事 務 所
〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
                4-12-22
TEL:0480-32-3349
FAX:0480-34-1549

        メールでのお問合せ