やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/01/21
住宅ローン控除を適用した後に3,000万円特別控除の特例の適用を受けられるか

[相談]

 私は令和5年に、自宅(新築マンション一室)を住宅ローンを利用して購入し、令和5年分の所得税確定申告で住宅ローン控除の適用を受けました。
 令和6年に入り、諸事情でその自宅を売却したのですが、購入金額よりも高い価格で売却できたことから、売却益(譲渡所得)が2,500万円発生しています。
 このため、令和6年分の所得税確定申告にて「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けたいと思っているのですが、私はその特例の適用を受けることができるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、令和6年分の所得税確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることは可能ですが、令和5年分に係る所得税の修正申告と、令和5年分の確定申告で適用を受けた住宅ローン控除額に相当する税額の納付を行うことが必要となります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の概要

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなった場合には、その所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までを控除することができるという特例です。

2.住宅ローン控除の適用を制限する規定の概要

 住宅ローン控除の規定は、個人が、居住用家屋等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、上記1.の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例等の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分もしくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しないと定められています。

 また、居住用家屋等をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中にその居住の用に供したその居住用家屋等以外の資産の譲渡をした場合において、その人がその譲渡につき居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例等の規定の適用を受けるときにおいても、適用しないと定められています。

3.住宅ローン控除の適用を受けた個人が居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける場合の手続き

 上記2.後段の資産の譲渡をした個人が居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受ける場合において、その譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき住宅ローン控除の規定の適用を受けている場合には、その個人は、その譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、その前3年以内の各年分の所得税についての修正申告書(確定申告書を提出していない個人にあっては、期限後申告書)を提出し、かつ、その期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、令和5年分の所得税確定申告で住宅ローン控除特例の適用を受けていても、令和6年分の所得税確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることは可能ですが、住宅ローン控除の適用を受けた令和5年分に係る所得税の修正申告と、令和5年分確定申告で適用を受けた住宅ローン控除額に相当する税額の納付を行うことが必要となります。

[参考]
措法35、41、41の3など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



2度目の住宅購入について、住宅ローン控除を適用することができるのか2025/01/14
特例対象個人とは2025/01/07
非居住者へ対象資産を贈与した場合に適用される、国外転出(贈与)時課税とは2024/12/31
原付バイクは償却資産として申告すべき資産か否か2024/12/24
無職になった夫は妻の定額減税(年調減税)の対象か2024/12/17
年収103万円の壁〜勤労学生控除と定額減税の関係2024/12/10
令和7年度分の個人住民税に係る定額減税とふるさと納税への影響2024/12/03
勤務先から住宅ローンの利子補給金を支給される場合の注意点2024/11/26
勤務先からの借入金は住宅ローン控除制度における住宅借入金等に該当するのか2024/11/19
住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置とは2024/11/12
法人における基準期間の課税売上高の算出ルールと消費税の納税義務2024/11/05
インボイス制度〜法人は2割特例をいつまで適用できるのか2024/10/29
インボイス制度〜個人事業者は2割特例をいつまで適用できるのか2024/10/22
令和6年の定額減税における「調整給付」と所得税2024/10/15
会社が解散した場合の事業年度の取扱いと諸費用2024/10/08
 

業務内容・料金

会社設立応援パック
 矢印 会社設立サポートパック
 矢印 お金が残る経営サポート
 矢印 無料セミナー 
会社まるごとサポートパック
 矢印 おまかせ会計顧問
 矢印 経理業務をサポート
 矢印 確定申告 
税務会計
 矢印 法人税申告
 矢印 相続税・贈与税申告
 矢印 税務調査相談
記帳代行サービス
 矢印 記帳代行サービス
 矢印 給与計算代行サービス
 矢印 パソコン会計導入支援

 矢印2 今月のお仕事
   経理総務担当者のための
   今月のお仕事カレンダー 
 矢印2 お知らせ
   最新の更新情報
 矢印2 楽しく学ぶ税務基礎講座
   会話形式でわかりやすく
   楽しく学べます
 矢印2 書式集
   経理総務担当者のための
   WORD、EXCEL書式集   
 矢印2 旬の特集
   今回の特集はこちら 
 矢印2 リンク集
 
 お問合せ
伊 坂 会 計 事 務 所
〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
                4-12-22
TEL:0480-32-3349
FAX:0480-34-1549

        メールでのお問合せ