やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/11/04
令和8年分の扶養控除等申告書から新登場する「源泉控除対象親族」とは

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。
 令和7年分の年末調整にあたり、令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容を確認していたところ、これまで「控除対象扶養親族」となっていた欄が、「源泉控除対象親族」に変わっていました。
 そこで、その「源泉控除対象親族」についての詳細を教えてください。

[回答]

 源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族、居住者(納税者)の親族等でその居住者(納税者)と生計を一にする人のうち年齢19歳以上23歳未満の人で合計所得金額が一定額以下である人をいいます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.所得税法上の源泉控除対象親族の定義

 令和8年1月1日施行の改正所得税法では、源泉控除対象親族とは、@扶養親族(※1)のうち控除対象扶養親族(※2)、A居住者(納税者)の親族(※3)及び児童福祉法の規定により里親に委託された児童でその居住者(納税者)と生計を一にする人(※4)のうち年齢19歳以上23歳未満の人で合計所得金額が100万円以下である人(※5)をいう、と定められています。

※1 扶養親族とは、居住者(納税者)の親族(※3)等でその居住者(納税者)と生計を一にする人(※4)のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。

※2 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める人をいいます。

(1)居住者である扶養親族……年齢16歳以上の人

(2)非居住者である扶養親族……年齢16歳以上30歳未満の人及び年齢70歳以上の人並びに年齢30歳以上70歳未満の人であって次のいずれかに該当する人

@ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
A 障害者
B 居住者(納税者)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※3 その居住者(納税者)の配偶者を除きます。

※4 青色事業専従者等を除きます。

※5 控除対象扶養親族に該当しない人に限ります。

2.令和8年分における源泉控除対象親族の具体的な範囲

 令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載すべき源泉控除対象親族の範囲は、具体的には、下記のとおりとなります。

(1)控除対象扶養親族(上記1.(※2)参照)

  1. @ 居住者のうち、平成23年1月1日以前に生まれた人
  2. A 非居住者のうち、次のいずれかに該当する人
  3. (イ)平成9年1月2日から平成23年1月1日までの間に生まれた人
  4. (ロ)昭和32年1月1日以前に生まれた人
  5. (ハ)昭和32年1月2日から平成9年1月1日までの間に生まれた人のうち、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」又は「居住者(納税者)から令和8年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受ける人」

(2)居住者(納税者)と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)のうち、平成16年1月2日から平成20年1月1日までの間に生まれた人で、令和8年中の合計所得金額の見積額が(58万円超)100万円以下の人

[参考]
改正所法2など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



所得税の非課税額を超えて支給される通勤手当の消費税法上の取扱い2025/10/28
早生まれの大学生と特定親族特別控除2025/10/21
スキマバイトの源泉徴収票に記載された「丙欄適用」の意味2025/10/14
令和7年10月1日から新設される「教育訓練休暇給付金」と所得税2025/10/07
令和7年分年末調整の対象となる人ならない人2025/09/30
令和7年度税制改正による所得税法上の配偶者特別控除の影響2025/09/23
大阪・関西万博への物品提供費用にかかる法人税法上の取扱い2025/09/16
令和7年度税制改正後の所得税および個人住民税の非課税ライン2025/09/09
令和7年分以後の所得税法上の扶養親族の所得要件の見直し内容2025/09/02
令和7年分以後の所得税法上の同一生計配偶者の所得要件の見直し内容2025/08/26
免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
特定親族特別控除とは2025/08/05
令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
令和7年分所得税からの給与所得控除額の改正内容2025/07/22
 

業務内容・料金

会社設立応援パック
 矢印 会社設立サポートパック
 矢印 お金が残る経営サポート
 矢印 無料セミナー 
会社まるごとサポートパック
 矢印 おまかせ会計顧問
 矢印 経理業務をサポート
 矢印 確定申告 
税務会計
 矢印 法人税申告
 矢印 相続税・贈与税申告
 矢印 税務調査相談
記帳代行サービス
 矢印 記帳代行サービス
 矢印 給与計算代行サービス
 矢印 パソコン会計導入支援

 矢印2 今月のお仕事
   経理総務担当者のための
   今月のお仕事カレンダー 
 矢印2 お知らせ
   最新の更新情報
 矢印2 楽しく学ぶ税務基礎講座
   会話形式でわかりやすく
   楽しく学べます
 矢印2 書式集
   経理総務担当者のための
   WORD、EXCEL書式集   
 矢印2 旬の特集
   今回の特集はこちら 
 矢印2 リンク集
 
 お問合せ
伊 坂 会 計 事 務 所
〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
                4-12-22
TEL:0480-32-3349
FAX:0480-34-1549

        メールでのお問合せ