やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/03/31
令和8年度税制改正大綱〜青色申告特別控除額の見直し

[相談]

 私は個人事業を営んでいます。
 これまで、所得税の確定申告は青色申告でずっと行ってきており、毎年、65万円の青色申告特別控除の適用を受けてきました。
 ところで、令和8年度の税制改正(大綱)では、令和9年(2027年)分以後の所得税から、青色申告特別控除の最高額が75万円に引き上げられると聞きましたので、その適用を受けるための要件の概要を教えてください。

[回答]

 令和9年分以後の所得税で青色申告特別控除額の最高額75万円の適用を受けるためには、確定申告書等の提出を電子申告(e-Tax)によって行うこと等の要件に加え、仕訳帳および総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていることが必要とされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.青色申告特別控除とは

 令和8年度税制改正前の所得税法上の青色申告特別控除とは、青色申告者に対して設けられている税務上の特典の一つで、その年分の所得金額から最高65万円を控除するという制度です。

 上記の65万円の控除を受けるためには、

@不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでおり、

Aその取引内容を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記が該当します)により記帳した上で、

B貸借対照表と損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を作成し、

Cそれらを確定申告書とともに確定申告期限までに提出すること

が必要と定められており、さらに、次の2つの要件のいずれかを満たすことも必要と定められています。

Dその年分の事業についての仕訳帳および総勘定元帳について、法律に定めるところにより、電磁的記録の備付けおよび保存(電子帳簿保存)を行っていること

Eその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までに電子申告(e-Tax)によって行うこと

 なお、上記DまたはEの要件を満たすことができない場合には、青色申告特別控除額は55万円となります(※)。

(※)上記@からCの要件を満たすことができない場合には、青色申告特別控除額は10万円となります。

2.令和8年度税制改正(大綱)による、青色申告特別控除の見直し内容

 令和8年度税制改正(大綱)では、上記1.の青色申告特別控除について、令和9年分以後の所得税から、次の見直しを行うこととされています。

F55万円の青色申告特別控除(上記1.の@からCの要件を満たしている場合)について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子申告(e-Tax)によって行うことを適用要件に加えた上、控除額を65万円に引き上げる。

G65万円の青色申告特別控除(上記1.の@からCと、DまたはEの要件を満たしている場合)について、対象者を上記Fの見直し後の要件を満たす青色申告者であって、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳につき、法律に定めるところにより一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていることとの要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。

 したがって、令和9年分以後の所得税で青色申告特別控除額の最高額75万円の適用を受けるためには、取引内容を正規の簿記の原則により記帳すること等の要件に加え、確定申告書等の提出を電子申告(e-Tax)によって行い、さらに、仕訳帳および総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていることが必要となります。

[参考]
措法25の2、財務省「令和8年度税制改正の大綱」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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