やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2025/09/02
令和7年分以後の所得税法上の扶養親族の所得要件の見直し内容

[相談]

 私は会社で経理・給与計算を担当しています。
 令和7年度税制改正により、所得税法上の扶養親族についても所得要件が見直されたそうですが、その概要を教えてください。

[回答]

 令和7年税制改正により、令和7年分以後の所得税について、(所得税法上の)扶養親族の合計所得金額要件が改正前の48万円以下から58万円以下に、10万円引き上げられています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和7年度税制改正「前」の所得税法上の扶養親族の定義

 改正前の所得税法における扶養親族とは、居住者(納税者本人)の親族(※1)並びに児童福祉法に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にする人(※2)のうち、合計所得金額が48万円以下(※3)である人をいいます。

※1 その居住者の配偶者を除きます。

※2 青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受ける人及び(白色)事業専従者に該当する人を除きます。

※3 所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正前は、給与収入が103万円以下であるときに合計所得金額が48万円以下となります。

2.令和7年度税制改正「前」の所得税法上の「控除対象」扶養親族の定義

 上記1.の改正前の所得税法における扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(居住者である場合)を「控除対象扶養親族」といい、居住者(納税者本人)に控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定金額の所得控除を受けることができます(扶養控除)。

3.令和7年度税制改正「後」の所得税法上の扶養親族の定義

 令和7年度税制改正後の所得税法における扶養親族とは、居住者(納税者本人)の親族(※1)並びに児童福祉法に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にする人(※2)のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。

 この改正と、給与所得控除の見直し(※4)とを合わせると、所得が給与所得のみである人の場合、令和7年度税制改正後は、給与収入が123万円以下であるときに合計所得金額が58万円以下となり、所得税法上の扶養親族となります。

 なお、この改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

※4 令和7年度税制改正による給与所得控除の見直しの概要は、下記の表のとおりです。

4.令和7年度税制改正「後」の所得税法上の「控除対象」扶養親族の定義

 上記3.の改正後の所得税法における扶養親族のうち、上記2.と同様に、年齢16歳以上の人(居住者である場合)を「控除対象扶養親族」といい、居住者(納税者本人)に控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定金額の所得控除を受けることができます(扶養控除)。

 なお、令和7年分以後の所得税について、居住者(納税者本人)が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(特定親族)を有する場合には、一定額の「特定親族特別控除」を受けることができますので、この点にもご留意ください。

[参考]
所法2、84、改正所法2、84、84の2、令和7年改正所法附則1、2、6、9など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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