やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/12/16
夫婦双方で配偶者特別控除の適用を受けることはできるのか

[相談]

 私と妻は、それぞれ私が経営する会社から月額15万円(年間給与総額180万円)の役員給与の支払を受けており、ともに給与所得以外の所得はありません。
 この場合、私達の令和7年分の合計所得金額はともに115万円(注)になると思います。
 そこでお聞きしたいのですが、私と妻は、令和7年分の所得税について、お互いに配偶者特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。教えてください。
(注)給与収入180万円−給与所得控除額65万円=合計所得金額115万円

[回答]

 ご夫婦双方で配偶者特別控除の適用を受けることはできません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.配偶者特別控除の概要

 所得税法では、配偶者に一定金額を超える所得があるため(通常の)配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、居住者(納税者本人)について、一定の金額の所得控除が受けられるという制度(配偶者特別控除)が設けられています。

 具体的には、居住者(納税者本人)が生計を一にする配偶者(※1)で控除対象配偶者(※2、※3)に該当しない人(※4)を有する場合には、その居住者(納税者本人)の所得から一定金額(下記2.参照)を控除できる、というものです。

※1 この配偶者からは青色事業専従者等を除き、かつ、合計所得金額が133万円以下である人に限ります。

※2 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(※3)のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者(納税者本人)の配偶者をいいます。

※3 同一生計配偶者とは、居住者(納税者本人)の配偶者でその居住者と生計を一にする人(青色事業専従者等を除きます)のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。

※4 合計所得金額が1,000万円以下であるその居住者の配偶者に限ります。

2.配偶者特別控除の金額

 令和7年分以後の配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける居住者(納税者本人)のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて、次の表のとおり定められています。

[出典]国税庁「No.1195 配偶者特別控除
3.配偶者特別控除の適用を受けられない場合

 上記1.の配偶者特別控除の規定は、生計を一にする配偶者が、居住者(納税者本人)として配偶者特別控除の規定の適用を受けているときは適用しないと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合、配偶者特別控除はご相談者様本人か奥様、どちらかお一人のみ適用できる(ご夫婦双方で配偶者特別控除の適用を受けることはできない)こととなります。

[参考]
所法2、83の2など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

業務内容・料金

会社設立応援パック
 矢印 会社設立サポートパック
 矢印 お金が残る経営サポート
 矢印 無料セミナー 
会社まるごとサポートパック
 矢印 おまかせ会計顧問
 矢印 経理業務をサポート
 矢印 確定申告 
税務会計
 矢印 法人税申告
 矢印 相続税・贈与税申告
 矢印 税務調査相談
記帳代行サービス
 矢印 記帳代行サービス
 矢印 給与計算代行サービス
 矢印 パソコン会計導入支援

 矢印2 今月のお仕事
   経理総務担当者のための
   今月のお仕事カレンダー 
 矢印2 お知らせ
   最新の更新情報
 矢印2 楽しく学ぶ税務基礎講座
   会話形式でわかりやすく
   楽しく学べます
 矢印2 書式集
   経理総務担当者のための
   WORD、EXCEL書式集   
 矢印2 旬の特集
   今回の特集はこちら 
 矢印2 リンク集
 
 お問合せ
伊 坂 会 計 事 務 所
〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
                4-12-22
TEL:0480-32-3349
FAX:0480-34-1549

        メールでのお問合せ