やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/02/24
行政書士に支払う報酬と法定調書の提出義務

[相談]

 私は、会社で経理を担当しています。
 先般、初めて法定調書の作成業務を担当し、当社が行政書士(個人事務所)に支払った報酬(農地転用許可申請にかかる報酬)についても法定調書を作成・提出しました。
 ところが先日、他の会社で同じく経理を担当している友人から、行政書士に支払った報酬については法定調書の提出義務はないと聞いたのですが、これは本当なのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の行政書士報酬については、法定調書の提出義務はありません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.報酬、料金等の支払をする者に対する法定調書の提出義務の概要

 所得税法では、居住者又は内国法人に対し国内において一定の報酬・料金等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない、と定められています。

2.法定調書の提出対象となる報酬、料金等の具体的範囲

 上記1.の報酬・料金等とは、具体的には、次のものが該当します。

@ 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含みます)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので一定のものの報酬又は料金
A 弁護士(外国法事務弁護士を含みます)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、計理士、会計士補、企業診断員、測量士補、建築代理士、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人、技術士補の業務に関する報酬又は料金
B 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
C 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金
D 映画、演劇その他芸能又はラジオ放送もしくはテレビジョン放送に係る出演もしくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含みます)又は企画の報酬又は料金その他芸能人の役務の提供を内容とする事業に係るその役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除きます)
E キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興もしくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金
F 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で一定のもの
3.行政書士に支払う報酬にかかる法定調書の提出要否

 上記2.Aに記載のとおり、法定調書の提出対象となる報酬・料金等には、行政書士の業務に対する報酬・料金等は含まれていません。

 したがって、ご相談の行政書士報酬については、法定調書の提出義務はないこととなります。

(注)ただし、行政書士に依頼した業務が建築基準法に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要とされていますので、ご注意ください。

[参考]
所法204、225、所令320、所基通204-12、国税庁法定調書質疑応答事例「行政書士に報酬を支払った場合」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

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