やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/04/14
店舗の立ち退きのために受け取った補償金と消費税

[相談]

 私は、個人で飲食店を営んでおります。
 このたび、私が賃借している店舗の土地建物が公共事業のために収用されることとなり、それに伴って私の経営する店舗も立ち退くこととなったため、私は地方自治体から次のような補償金を受け取ることとなりました。

@動産移転補償(店舗の引越しに要する費用の補償)

A借家人補償(私が今の店舗と同種同等の建物を賃借するのに必要な費用の補償)

B営業休止補償(営業を一時休止する必要があるため、休業期間中の収益減少額の補償)

 そこでお聞きしたいのですが、上記@からBの各種補償金は、消費税の課税対象になるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の各種補償金は、いずれも消費税の課税対象にはならないと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税の課税の対象

 消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(※)には、原則として、消費税を課すると定められています。

(※)資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。

2.資産の譲渡等の範囲

 消費税法上、事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとすると定められています。

3.消費税法上の対価補償金等の取扱い

 消費税法上、上記2.の「補償金」とは、上記2.の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(対価補償金)をいい、その補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、その権利を取得する者から支払われるものに限られることから、次に掲げる補償金は、対価補償金には該当しないこととされています。

@事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

A休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

B資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金

Cその他対価補償金たる実質を有しない補償金

 したがって、今回のご相談の各種補償金は、いずれも「対価補償金」には該当しないことから、消費税の課税対象にはならない(不課税)と考えられます。

[参考]
消法2、4、消令2、消基通5-2-10など

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