やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/08/25
令和8年熊本地震の義援金を会社から送った場合の取り扱い

[相談]

 私は会社を経営しています。
 先日発生した令和8年熊本地震について、当社では、少しでも被災者の皆様のお役に立てればという思いから、熊本県が設置した義援金受入口座に銀行振込みで義援金を送ることを検討しています。
 そこでお聞きしたいのですが、法人税法上、上記の義援金はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.法人税法上の寄附金の損金不算入の規定の概要

 法人税法上、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人のその事業年度終了の時の資本金の額やその事業年度の所得の金額などを基礎として一定の方法により計算した金額を超える部分の金額は、原則として、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(=会社の経費として認められない)と定められています。

 ただし、上記の寄附金の額のうちに次の@、Aに掲げる寄附金の額があるときは、@、Aに掲げる寄附金の額の合計額は、上記の寄附金の額の合計額に算入しない(=会社の経費として認められる)と定められています。

@ 国又は地方公共団体に対する寄附金の額
A 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、一定の要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものの額
2.被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等に対して義援金を支払った場合の取り扱い

 国税庁によれば、法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、上記1.の「国又は地方公共団体に対する寄附金の額」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 したがって、今回のご相談の義援金は、貴社の法人税法上の損金(=経費)に算入されることとなります。

3.留意点

 国税庁によれば、義援金を送ったこと(寄附したこと)を証する書類としては、次のような書類が該当することとされています。

@ 被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証
A 募金団体の預り証
B 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座(※)である場合に限ります)
C 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座(※)である場合に限ります)
(※)熊本県の義援金受入口座は、熊本県のホームページ「令和8年熊本地震に係る義援金の受付について」にてご確認いただけます。

 このため、今回のご相談の場合は、上記Cの書類を保存しておくことが必要となります。

[参考]
法法37、国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」、熊本県ホームページなど

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

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