やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/09/01
被災地支援を行う認定NPO法人に個人で寄附をした場合の取り扱い

[相談]

 私はこのたび、令和8年熊本地震の被災地で被災者の方々への支援活動を行っている認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対し、個人で寄附を行いました。
 そこでお聞きしたいのですが、所得税の計算において、その寄附はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の認定NPO法人への寄附については、確定申告で支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または、一定の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けることができます(有利選択)。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.認定NPO法人に寄附をしたときの所得税の取り扱いの概要

 所得税の計算では、納税者が、各年において、特定寄附金(国・地方公共団体に対する寄附金など)を支出した場合に、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額が2,000円を超えるときは、原則として、その超える金額を、その人のその年分の所得から控除すると法律で定められています(寄附金控除(※))。

 また、個人が、認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附に係る支出金は、上記の特定寄附金とみなして、寄附金控除の規定を適用するとも定められています。

 さらに、認定NPO法人等への寄附については、寄附金控除との有利選択で、次の算式により計算した金額(特別控除額)をその年分の所得税額から控除することができます(税額控除(※))。

[出典]国税庁「タックスアンサー No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」」

(※)寄附金控除は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度となり、税額控除は、その年分の所得税額の25%相当額が限度となります。

2.認定NPO法人に寄附をしたときに寄附金控除や税額控除の適用を受けるための手続き

 上記1.の規定の適用を受けるための手続きの概要は、次のとおりです。

@寄附金控除の適用を受ける場合

 寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、特定寄附金を受領した認定NPO法人等の受領した旨、その特定寄附金の額およびその受領した年月日を証する書類(受領証・領収書)を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

A税額控除の場合

 確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」および寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額および受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

[参考]
所法78、所令262、所規47の2、措法41の18の2、措規19の10の4など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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