やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/09/08
中小企業向け賃上げ促進税制における「国内雇用者」と「特殊関係者」とは

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 当社(3月決算で、法人税法上の中小企業者等に該当します)は、令和9年3月期の法人税申告において、いわゆる中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けることを検討しています。
 また、当社の従業員として、社長の次男とその妻が勤務しています(いずれも登記上の役員ではありません)。
 そこでお聞きしたいのですが、賃上げ促進税制における「国内雇用者」に上記2名は含まれるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の社長の次男とその妻は、賃上げ促進税制における国内雇用者には該当しません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.中小企業向け賃上げ促進税制(令和8年度税制改正後)の概要

 令和8年度税制改正後の中小企業向け賃上げ促進税制とは、中小企業者等(※1)が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額(※2)からその比較雇用者給与等支給額(※3)を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合(雇用者給与等支給増加割合)が1.5%以上であるときは、原則として、その中小企業者等のその事業年度の所得に対する調整前法人税額から、その中小企業者等のその事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(※4)に15%を乗じて計算した金額(中小企業者等税額控除限度額)を控除(税額控除)するという制度です(※5)。

※1 中小企業者等とは、中小企業者(資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人のうち一定の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人で一定の法人)又は一定の農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。

※2 雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

※3 比較雇用者給与等支給額とは、法人の前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ一定の方法により計算した金額)をいいます。

※4 控除対象雇用者給与等支給増加額とは、原則として、法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。

※5 中小企業者等税額控除限度額が、その中小企業者等のその事業年度の所得に対する調整前法人税額の20%に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、その20%に相当する金額が限度となります。

2.賃上げ促進税制における「国内雇用者」とは

 上記1.の国内雇用者とは、法人の使用人のうちその法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者でその法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法上の賃金台帳に記載された人をいいます。

 ただし、その法人の役員(法人税法上の役員)と、法人と特殊の関係のある人(特殊関係者(※6))及びその法人の使用人兼務役員は、国内雇用者から除かれています。

※6 特殊関係者とは、次に掲げる人をいいます。

@ 役員(法人税法上の役員)の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
A 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人
B @、Aに掲げる人以外の人で役員から生計の支援を受けている人
C A、Bに掲げる人と生計を一にするこれらの人の親族

 したがって、今回のご相談の場合、社長の次男とその妻は賃上げ促進税制における特殊関係者に該当することから、同制度の国内雇用者には該当しないこととなります。

[参考]
措法42の4、42の12の5、措令27の4、27の12の5、民法725など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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