やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/09/15
「別荘等所有税」とは

[相談]

 昨年、我が社(本店所在地:愛知県)は、従業員とその家族の保養を目的として、静岡県熱海市に従業員全員が利用できる別荘を取得しました。
 その会社所有の別荘について、今年に入り熱海市から「別荘等所有税」なる税金の納税通知書が届いたのですが、そのような税金を私は今まで聞いたことがなく、大変驚いています。
 そこで、その別荘等所有税の概要を教えてください。

[回答]

 静岡県熱海市では、主として保養の用に供する家屋又はその部分等(別荘等)の所有者に対し、1uにつき(年額)650円の税金(普通税)を課すことを条例で定めています。この場合の所有者とは、熱海市に住民登録又は市県民税(法人の場合は、法人市民税)の申告のない者をいいます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.「法定外税」とは

 地方税法では、市町村は、普通税(※1)として、市町村民税・固定資産税・軽自動車税などの税金を課し、また、目的税(※2)として、都市計画税・事業所税・入湯税・国民健康保険税などを課することができると定められています。

 また、市町村は、上記の税金(法定税)以外に条例により税目を起して、普通税や目的税を課することができるとも定められています。

 この市町村独自の税金を「法定外税」といいます。

※1 普通税とは、使い道が決められておらず、一般経費に充てるために課される税金をいいます。

※2 目的税とは、使い道があらかじめ定められており、特定の目的のために課される税金をいいます。

2.賃上げ促進税制における「国内雇用者」とは

 静岡県熱海市は、同市内に多数のリゾートマンションや一戸建ての別荘が建設されていることにより、それらの別荘等が市の環境や景観等に多大な影響を及ぼしていること、別荘等での生活に起因する各種の行政施設の整備・更新が要求されること等による市の財政負担が大きいことから、別荘等所有者に対して必要とする一般財源について応分の負担を求めるため、総務大臣の同意を得て、条例により、別荘等所有税(法定外普通税)を、次の@からBに掲げる(熱海市内の)家屋又はその部分(別荘等)に対し、その所有者に対して課すると定めています。

@ 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋又はその部分で、主として保養の用に供する目的で所有するもの
A 他の者(自己と生計を一にする親族を除きます)に対して主としてその者の保養の用に供するため貸し付ける目的で所有する家屋又はその部分
B 寮、宿泊所、保養所その他これらに類する施設(旅館業法に規定する旅館業の用に供するもの又は従業員の居住の用に供するものを除きます)の用に供する家屋又はその部分
3.別荘等所有税の課税標準及び税率

 別荘等所有税の課税標準は、原則として、別荘等の延べ面積(その別荘等の各階の床面積の合計面積をいいます)とすると定められています。

 また、別荘等所有税の税率は、1uにつき(年額)650円とすると定められています。

4.別荘等所有税の賦課期日、納期等

 別荘等所有税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日とすると定められています。

 また、別荘等所有税の納期は、第1期(6月15日から6月30日まで)、第2期(8月15日から8月31日まで)、第3期(10月15日から10月31日まで)、第4期(翌年1月15日から1月31日まで)と定められています。

[参考]
地方税法5、熱海市別荘等所有税条例2、4、5、8、総務省ホームページなど

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

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