会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2024/06/10
6月に行う月次減税事務の留意点

6月支給の給与・賞与から、定額減税(月次減税事務)がスタートします。実務上の留意点を教えてください。

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

定額減税ですが、6月支給の給与・賞与から開始ですよね?

そうですね。
ご理解のとおりです。

対象者と扶養する家族の人数も確認していて、各人の月次減税額の算定まで済んだのですが、同月に給与と賞与両方ある場合は、どちらを先に、とかありますか?

月次減税額は、「2024年6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除する」こととされています。ですから、最初に支払う方から、ということになりますね。

給与より賞与の方が早ければ、賞与から、ということですね?

ご理解のとおりです。

給与明細書には、控除した月次減税額の記載が必要のようですが、控除しきれなかった部分がある場合や、累計などの記載は必要ですか?

いずれも不要です。
制度上記載が求められているのは、実際に控除した月次減税額のみです。

源泉所得税の納付書に記載する税額は、月次減税額控除前ですか、それとも控除後ですか?

月次減税額控除後の税額、つまり、実際に納めることとなる源泉徴収税額を記載します。

国税庁がひな型を提供している「各人別控除事績簿」は、必ず作成しなければなりませんか?

「各人別控除事績簿」は事務をする上で便宜的に国税庁が作成したものであり、作成は義務ではありません。
給与計算ソフトなどで管理できるのであれば、あえて作成する必要はないでしょう。

来月以降、扶養する家族の数が変動した場合は、月次減税額は再計算するのですか?

月次減税事務では、最初に月次減税を行うときまでに提出を受けた書類等をもとに月次減税額を算定しますが、その後に生じた変動を理由とした再計算は必要ありません。年末調整か確定申告での精算となります。

よかった。
変動するたびに再計算となったら、管理が大変だと思っていたんですよね。

そうですね。
先ほどすでに計算された、ということですから、あとは粛々と控除していくだけですね。

そうですね。
これで一息つけるといいのですが……。

年の途中の年調減税事務がないことを、ともに祈りましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 

業務内容・料金

会社設立応援パック
 矢印 会社設立サポートパック
 矢印 お金が残る経営サポート
 矢印 無料セミナー 
会社まるごとサポートパック
 矢印 おまかせ会計顧問
 矢印 経理業務をサポート
 矢印 確定申告 
税務会計
 矢印 法人税申告
 矢印 相続税・贈与税申告
 矢印 税務調査相談
記帳代行サービス
 矢印 記帳代行サービス
 矢印 給与計算代行サービス
 矢印 パソコン会計導入支援

 矢印2 今月のお仕事
   経理総務担当者のための
   今月のお仕事カレンダー 
 矢印2 お知らせ
   最新の更新情報
 矢印2 楽しく学ぶ税務基礎講座
   会話形式でわかりやすく
   楽しく学べます
 矢印2 書式集
   経理総務担当者のための
   WORD、EXCEL書式集   
 矢印2 旬の特集
   今回の特集はこちら 
 矢印2 リンク集
 
 お問合せ
伊 坂 会 計 事 務 所
〒345-0036
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
                4-12-22
TEL:0480-32-3349
FAX:0480-34-1549

        メールでのお問合せ