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文書作成日:2025/01/10
令和6年居住分の住宅ローン控除 特例対象個人に該当する場合の留意点

特例対象個人に該当する場合の留意点について、教えてください。

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

そういえば、先生。
今年、姉がマイホームを購入したんですよ。
認定長期優良住宅、らしいです。

そうでしたか。

姉と姉の旦那さんと折半で、ローン組んだらしいです。
夫婦共働きで、二馬力で返すわ〜って言ってました。

そうですか。

姉も姉の旦那さんもサラリーマンなのですが、住宅ローン控除は、最初の年は確定申告なんですよね?

そうですね。
適用開始年は、確定申告になりますね。

姉も旦那さんも30代なんですが、確か優遇されるんですよね?

そうですね。
30代であれば若年夫婦世帯ということで、特例対象個人に該当しますね。
税制改正で、令和6年居住分からは住宅ローン控除額の計算で上限となる借入限度額が最高4,500万円に引き下げられたのですが、いわゆる若年夫婦世帯や子育て世帯は配慮がされて、従前と同様に最高5,000万円が限度となるのです。

そこまでローンを組んでいるかどうかはわかりませんが、優遇されるっていうことはよいことですよね。

そうですね。
ただ、場合によっては少し面倒なんです。
たとえばお姉様が住宅ローン控除を適用する場合、特例対象個人に該当しますので、確定申告書の第二表[配偶者や親族に関する事項]に、旦那様の氏名その他の事項を記入しなければなりません。

え?
配偶者控除や配偶者特別控除などの適用を受けなくとも、ですか?

そうです。
特例対象個人は、本人の年齢が40歳未満で配偶者を有していること、本人は40歳以上だが40歳未満の配偶者を有していること、19歳未満の扶養親族を有していることのいずれかを満たす条件がありますから、その条件を満たしていることを確定申告書に示す必要があります。
計算明細書には、どの条件を満たしているのか番号で示しますが、その満たしている条件に見合う配偶者や扶養親族の情報を税務署にわかるように示す必要があります。
それを確定申告書に記入する、ということになります。
配偶者や19歳未満の扶養親族について何等か他の控除を適用するなどしていれば、その情報は確定申告書に記されていますので税務署側も確認できるのですが、そうでない場合には記入してもらわないと税務署側が確認できません。
そのため、特例対象個人に該当することを示すためだけに記入した場合には、そうであることがわかるよう、新しく設けられた[住宅]欄の[特個]に○を記入することとなります。
つまり、お姉様が特例対象個人に該当することを示すためだけに旦那様の情報を確定申告書に記入した場合には、氏名等の他、この[特個]に○を記入することになる、ということですね。

えぇ。
優遇されるとはいえ、確かに面倒ですね。

そうなんですよね。
たとえば配偶者の方が、控除対象配偶者など他の控除などで適用されていれば、これまでも記入されているわけですので、このために記入するということはないのですが……。
お姉様のような共働きで、配偶者控除を適用していないなど、確定申告書にこれまで配偶者の情報を記入していない場合には、要注意ですね。
また、19歳未満の扶養親族を有している場合には、どちらか一方にしかその情報が記載されていないでしょうから、その点にも留意したいところです。

今週末に姉の家に遊びに行くんで、そのときに話そうかな。
でも、うーん……。
上手く説明できる自信がないから、大変だよー、という話だけしておきます。

住宅ローン控除を適用するのであれば、旦那様の情報を確定申告書に記入しないといけないらしいよ、くらいでよいかと思います。

そのくらいでしたら、話せそうです。
ありがとうございます!

恐縮です。

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