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文書作成日:2026/01/25
医療費控除に関するQ&A(令和7年分用)

医療費控除における医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差します。ここでは、判断に迷いよくお問合せいただく費用などをまとめました。

Q 1
歯列矯正
[相談]

 今度お見合い用の写真を撮ることになりました。歯並びが悪いので、写りをよくするために歯列矯正をすることにしました。この費用は、医療費控除の対象となりますか?

[回答]

 対象とはなりません。

 自己の容ぼうを美しくするための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないように歯並びを矯正するような場合など、社会一般的に考えてその治療行為が必要であると認められる費用については、医療費控除の対象となります。

Q 2
マッサージ代
[相談]

 旅行へ行き、温泉旅館に宿泊しました。
 マッサージをしてもらえるオプションがあったので、マッサージ師にマッサージをしてもらったのですが、医療費控除の対象となりますか?

[回答]

 対象とはなりません。

 治療のためのマッサージ代であれば、原則として医療費控除の対象となりますが、治療以外であれば医療費控除の対象とはなりません。
 なお、これは、マッサージの他、はり・灸なども同様です。

Q 3
先発医薬品の「特別の料金」
[相談]

 医療機関で処方される薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がありましたが、先発医薬品(長期収載品)の処方・調剤を希望し、「特別の料金」を支払いました。この「特別の料金」は、医療費控除の対象となるのでしょうか?

[回答]

 医療費控除の対象となります。

 2024年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合には、「特別の料金」を支払うこととなりました。
 この「特別の料金」は、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものです。治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となります。

 なお、「特別の料金」は保険適用外となるため、「医療費のお知らせ」やマイナポータル連携で取得する「医療費通知情報」には金額が含まれません。医療費控除の申告をするためには、領収証から「特別の料金」の金額について明細書の作成が必要になりますので、ご注意ください。

Q 4
差額ベッド
[相談]

 大部屋だと同室の人とのプライバシーが保たれず、また狭いので個室に移動しました。この個室利用料金は、医療費控除の対象となりますか?

[回答]

 対象とはなりません。

 ご質問にあるいわゆる差額ベッド料金のほか医療用器具等の購入代金については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。
 したがって、ご質問の場合は、自己の気分のみで個室に移動しただけであり、病状のためや病院の都合で個室を使用するわけではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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