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文書作成日:2026/10/10
年末調整の書類、令和8年分の変更点とは

年末調整の書類について、令和8年分ではどのような変更があるのでしょうか?

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

税務署提出用の書類が順次見直されている、という話を聞いていますが。
これは年末調整の書類も同じですか?

年末調整の書類といいますと、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」などのことですね?
これらについて、国税庁の基幹システムが更改されることに伴う見直しは、予定されていませんね。
ただ、税制改正の影響による様式の見直しはあります。

基礎控除とか、ですか?

ご理解のとおりです。
令和8年度税制改正により、基礎控除や扶養親族等の所得要件が見直されています。
また、給与所得控除の最低保障額の引き上げもありますから、昨年同様、年末調整で変更がある可能性が高く、注意が必要ですね。

では、ほぼ昨年と同じような変更、と考えておけばよいですか?

概ねご理解のとおりです。
ただ1点、令和7年度税制改正で、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例ができました。
これは令和8年分からとなりますので、今年の年末調整から登場します。
そのため「給与所得者の保険料控除申告書」、通称“マル保”の様式が一部変更となっています。

あー、何かあったような、なかったような……?

23歳未満の扶養親族がいる場合には、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられました。
これは、旧生命保険料と両方の支払がある場合も同様です。
ただし、生命保険料控除として全体で適用できる限度額の合計12万円は変わりません。
すでに12万円の上限に達している人には関係のない話ではあるものの、適用される方がいるかもしれませんので、ご注意ください。
なお、特例を適用する場合には、23歳未満の扶養親族の情報をマル保に記載します。

23歳未満の扶養親族、ですか。
そうするとマル扶(扶養控除等申告書)に記載があれば注意しておけばよい、ということですか?

いえ、必ずしもそうとは限りません。
この特例は、たとえば夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いるような場合には、その夫婦双方がこの特例の適用を受けることができます。
そのため、マル扶に記載がある場合はもちろん、記載がなくてもマル保に記載がある場合も考えられます。

夫婦双方で適用できるといえば、所得金額調整控除もありますね。

ご理解のとおりです。
この特例に関しては適用する初めての年となりますので、特にご留意いただければと思います。

承知しました。

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