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埼玉県の会計事務所、伊坂会計事務所では、明瞭な料金体系で相続税、記帳代行、給与計算、法人税申告、会社設立、経営相談など、お客様のご要望に応じて対応いたします。
- 令和7年度税制改正後の所得税および個人住民税の非課税ライン2025/09/09
- 令和7年分以後の所得税法上の扶養親族の所得要件の見直し内容2025/09/02
- 令和7年分以後の所得税法上の同一生計配偶者の所得要件の見直し内容2025/08/26
- 免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
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特定親族なのに特定親族特別控除が適用できない場合とは、どのような場合でしょうか? >> 本文へ |
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企業の生成AI活用状況をみていきます。 >> 本文へ |
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